(名称及び事務所)
第1条 この会は、高崎市青年商業者研究会(略称TSK)と称し、事務所を高崎市商工観光部
商業課内に置く。
(目的)
第2条 この会は、商業経営について自主的な研究を行い、その改善向上を図り、もって
本市の産業の振興発展に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第3条 この会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行
わない。
2 この会は、これを特定の政治活動のために利用しない。
(事業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本市商業の振興を図るための事業
(2)会員の資質の向上を図るための事業
(3)その他第2条の目的達成のための必要な事業
(組織)
第5条 この会の会員は、高崎市内に商業関係の事務所を有する青年経営者をもって組織
する。ただし、特に会長が必要と認めて許可した者については、この限りではない。
(入会)
第6条 この会に入会しようとする者は、1人以上の会員の紹介による入会願を会長に提
出し、運営委員会の承認を経なければならない。
(退会)
第7条 会員が満43歳となった時は、当該年度の末日において退会するものとする。
2 この会を退会しようとする者は、退会願を会長に提出し、運営委員会の承認を経
なければならない。この場合において、既納の会費その他の金円は、これを返還し
ない。
3 死亡による退会の場合にあっても、前項後段の規定を準用する。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいづれかに該当するときは、運営委員会の決議により除名する
ことができる。ただし、運営委員会は、議決の前に弁明する機会を与えなければな
らない。
(1)この会の体面を傷つけ、また趣旨に反する行為があったとき。
(2)会費納入義務を履行しないとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。
(休会)
第9条 会員は、下記の場合に該当するときは、休会を申し出ることができる。
(1)会員の義務上の都合、またはけが、病気等の療養生活のための会員としての
活動が出来ないと思われるとき。
(2)休会を申し出ようとする者は、理由書を添えて休会願いを会長に提出し、運
営委員会の承認を経なければならない。
(3)復帰しようとする者は、会長又は総務委員長の届け出なければならない。
(4)休会を許可された会員は、出席義務を免除される。ただし、会費の納入は行
わなければならない。
(会員の権利及び義務)
第10条 会員は、次に掲げる権利を有するとともに、義務を負う。
(1)この会の事業に参加すること。
(2)会費その他の負担金を納入すること。
(役員)
第11条 この会に会長1人、副会長3人、運営委員若干人及び監事2人の役員を置く。
2 この会に名誉会長1人を置くことができる。
3 名誉会長は、高崎市長の職にある者をもって充てる。
(役員の職務)
第12条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき及び事故のあるときは、その職務を代
行する。
3 運営委員は、この会の運営に必要な業務にあたる。
4 監事は、この会の会計及び業務を監査する。
(会計)
第13条 この会の経理会計を担当させるため、会計2人を置く。
2 会計は、運営委員のうちから会長が指名する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(顧問及び相談役)
第15条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。
3 相談役は、会長が依嘱し、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第16条 この会議は、総会、運営委員会及び例会とする。
(総会)
第17条 総会は、この会の最高議決機関であって、事業年度終了後2か月以内に招集する。
ただし、運営委員会が必要と認めて会長が招集したとき又は会員の3分の2以上が
付議事項を示して総会の開催を要求したときは、この限りではない。
2 総会の付議事項は次のとおりとする。
(1)会則の改廃
(2)予算案及び決算
(3)事業計画及び事業報告
(4)役員及び顧問の選任又は解任
(5)その他運営委員会において必要と認めた事項
3 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成し、必要に応じ開催する。
2 運営委員会は、総会の決定に従い、この会の運営にあたる。
3 運営委員会は、構成員の3分の2以上が出席して開催するものとする。
(例会)
第19条 例会は、研修、親睦、その他の実施機関であって、会員全員をもって構成し、
原則として、毎月2回開催するものとする。
(委員会)
第20条 この会の専門的業務を処理させるため、総務、経営及び会員の委員会を置く。
2 前項の委員会のほか、運営委員会の議を経て別に委員会を置くことができる。
3 会員は、前2項の委員会のうち、いずれかその1に属するものとする。
4 委員会に委員長を1人置き、運営委員のうちから互選する。
5 委員長は、委員会の運営上必要があるときは、副委員長若干名を置くことができる。
6 委員長、副委員長の任期については、第14条の規定を準用する。
(特別委員会)
第21条 この会の特別な事業を遂行させるため、運営委員会の議を経て特別委員会を設け
ることができる。
2 特別委員会の長は、会員の中から会長が指名する。
3 特別委員会は、特別な事業が終了したときは、解散するものとする。
4 特別委員会の規定は、運営委員会のおいて定める。
(経費)
第22条 この会の経費は、会費・負担金・その他の収入をもって充てる。
(会費)
第23条 会費は、1人につき年額48,000円とする。
2 前項の会費は、毎月4,000円ずつ会長の定める日まで会計に納入しなければなら
ない。
(臨時会費)
第24条 前条の会費以上に臨時に会費を徴収しようとするときは、総会の議を経なければ
ならない。
(負担金)
第25条 会長は、この会の事業に参加する場合においては、その経費にあてるため、会員
から負担金を徴収することができる。
2 負担金の額は、それぞれの事業ごとに運営委員会で定める。
(事業年度)
第26条 この会の事業年度は、毎月1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
(慶弔及び表彰規定)
第27条 会員の慶弔及び表彰については、会長が総会にはかって別に定める。
(その他)
第28条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が運営委員会にはかって定める。
附則
この会則は、議決の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則
この会則は、議決の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、改正後の第26条の規定は、昭和57年度に限り4月1日から始まるものとする。
附則 (昭和63年1月20日)
この会則は、議決の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則 (平成元年1月25日)
この会則は、議決の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則 (平成7年12月2日)
この会則は、議決の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則 (平成16年1月20日)
この会則は、議決の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附則 (平成18年1月26日)
この会則は、議決の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則 (平成21年1月22日)
この会則は、議決の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
この規定は、高崎市青年商業者研究会会則第27条の規定に基づき、会員相互の親睦を図るため、次の6種類に付いて共済給付を行うものとする。
1 結婚祝金
10,000円
2 弔慰金
(1)会員
10,000円
(2)配偶者
5,000円
(3)会員の子供・父母
5,000円
3 災害見舞金
会員が風水害で被害を受けたとき
5,000円
4 火災見舞金
会員が火災のため災害を受けたとき
5,000円
5 療養見舞金
会員が疾病のため2週間以上入院または、1か月以上疾臥した場合
5,000円
6 新規開店祝金
会員の店舗が(新規)開店したとき
花輪
7 その他必要と認められた場合については、その都度運営委員会の議を経て給付を行う。
この規定は、高崎市青年商業者研究会会則第27条の規定に基づき、会員のうちその年度において、会の活動に対し功績顕著な者を運営委員会において選考し、これを表彰することができるものとする。功績顕著な者としての選考の基準は、下記のとおりとする。
(1)会の内部事業活動において認められるもの。
(2)対外事業活動において認められるもの。
(3)会の活動において出席率が認められるもの。
(4)永年在籍をしたと認められるもの。
(5)その他運営委員会において特に認められるもの。
附則 (平成元年1月25日)
この規定は、議決の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

